第1条(目的)
本約款は、通関アラート(以下「通関アラート」)が提供するインターネット関連サービス(以下「サービス」という)を利用するにあたり、会社と利用者の権利・義務および責任事項を規定することを目的とします。
第2条(定義)
「利用者」とは、「通関アラート」に接続し、本約款に従って「通関アラート」が提供するサービスを受ける会員および非会員をいいます。
「会員」とは、「通関アラート」に会員登録をした者であり、継続的に「通関アラート」が提供するサービスを利用できる者をいいます。
「非会員」とは、会員に加入せず、「通関アラート」が提供するサービスを利用する者をいいます。
第3条(約款等の明示と説明および改正)
「通関アラート」は、本約款の内容と商号および代表者氏名、営業所所在地住所(消費者の苦情を処理できる場所の住所を含む)、電話番号・電子メールアドレス、事業者登録番号等を利用者が容易に知ることができるようにサービス画面に掲示します。ただし、約款の内容は利用者がリンク画面を通じて見ることができるようにすることができます。
「通関アラート」は、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」、「約款の規制に関する法律」、「電子文書および電子取引基本法」、「電子金融取引法」、「電子署名法」、「情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律」、「訪問販売等に関する法律」、「消費者基本法」など関連法に違反しない範囲で本約款を改正することができます。
「通関アラート」が約款を改正する場合には、適用日および改正事由を明示して、現行約款とともにモールの初期画面にその適用日7日前から適用日前日まで公知します。ただし、利用者に不利に約款内容を変更する場合には、少なくとも30日以上の事前猶予期間をおいて公知します。この場合、「通関アラート」は改正前内容と改正後内容を明確に比較して利用者が分かりやすいように表示します。
「通関アラート」が約款を改正する場合には、その改正約款はその適用日以降に締結される契約にのみ適用され、それ以前にすでに締結された契約については改正前の約款条項がそのまま適用されます。ただし、すでに契約を締結した利用者が改正約款条項の適用を受けることを望む旨を第3項による改正約款の公知指間内に「通関アラート」に送信して「通関アラート」の同意を得た場合には、改正約款条項が適用されます。
本約款で定めていない事項と本約款の解釈に関しては、電子商取引等における消費者保護に関する法律、約款の規制等に関する法律、公正取引委員会が定める電子商取引等における消費者保護指針および関係法令または商慣習に従います。
第4条(サービスの提供および変更)
「通関アラート」は次のような業務を行います。
通関情報および配送情報の照会
通関情報および配送情報の変動時の通知発送
その他「通関アラート」が定める業務
「通関アラート」は、財貨または用役の品切れまたは技術的仕様の変更などの場合には、将来締結される契約によって提供する財貨または用役の内容を変更することができます。この場合には、変更された財貨または用役の内容および提供日を明示して、現在の財貨または用役の内容を掲示した場所に直ちに公知します。
「通関アラート」が提供することで利用者と契約を締結したサービスの内容を、財貨等の品切れまたは技術的仕様の変更などの事由で変更する場合には、その事由を利用者に通知可能な住所へ直ちに通知します。
前項の場合、「通関アラート」はこれにより利用者が被った損害を賠償します。ただし、「通関アラート」が故意または過失がないことを立証する場合には、この限りではありません。
第5条(サービスの中断)
「通関アラート」は、コンピュータなど情報通信設備の保守点検・交換および故障、通信の途絶などの事由が発生した場合には、サービスの提供を一時的に中断することができます。
第6条(会員加入)
利用者は、「通関アラート」が定めた加入様式に従って会員情報を記入した後、本約款に同意するという意思表示をすることで会員加入を申請します。
「通関アラート」は、第1項のように会員として加入することを申請した利用者のうち、次の各号に該当しない限り会員として登録します。
登録内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
その他会員として登録することが「通関アラート」の技術上著しく支障があると判断される場合
会員加入契約の成立時期は、「通関アラート」の承諾が会員に到達した時点とします。
会員は、会員加入時に登録した事項に変更がある場合、相当な期間内に「通関アラート」に対して会員情報修正などの方法でその変更事項を知らせなければなりません。
第7条(会員脱退および資格喪失等)
会員は「通関アラート」にいつでも脱退を要請することができ、「通関アラート」は直ちに会員脱退を処理します。
会員が次の各号の事由に該当する場合、「通関アラート」は会員資格を制限および停止させることができます。
加入申請時に虚偽の内容を登録した場合
他人の「通関アラート」利用を妨害したり、その情報を盗用するなど電子商取引秩序を脅かす場合
「通関アラート」を利用して法令または本約款が禁止したり、公序良俗に反する行為をする場合
「通関アラート」が会員資格を制限・停止させた後、同一の行為が2回以上繰り返されたり、30日以内にその事由が是正されない場合、「通関アラート」は会員資格を喪失させることができます。
第8条(会員に対する通知)
「通関アラート」が会員に対する通知をする場合、会員が「通関アラート」とあらかじめ約定して指定した電子メールアドレスとすることができます。
「通関アラート」は、不特定多数会員に対する通知の場合、1週間以上「通関アラート」掲示板に掲示することで個別通知に代えることができます。ただし、会員本人の取引と関連して重大な影響を及ぼす事項については個別通知をします。
第9条(購入申請および個人情報提供同意等)
「通関アラート」利用者は、「通関アラート」上で次またはこれと類似の方法によって購入を申請し、「通関アラート」は利用者が購入申請をするにあたって、次の各内容を分かりやすく提供しなければなりません。
財貨等の検索および選択
約款内容に対する確認
本約款に同意し、上記2号の事項を確認または拒否する表示(例、マウスクリック)
決済方法の選択
第10条(契約の成立)
①「通関アラート」は第9条のような購入申請に対して、次の各号に該当すれば承諾しないことがあります。ただし、未成年者と契約を締結する場合には、法定代理人の同意を得られなければ未成年者本人または法定代理人が契約を取り消すことができるという内容を告知しなければなりません。
申請内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
その他購入申請に承諾することが「通関アラート」の技術上著しく支障があると判断する場合
「通関アラート」の承諾が第12条第1項の受信確認通知形態で利用者に到達した時点で契約が成立したものとみなします。
「通関アラート」の承諾の意思表示には、利用者の購入申請に対する確認および販売可能可否、購入申請の訂正・取消等に関する情報等を含まなければなりません。
第11条(支給方法)
「通関アラート」で購入した財貨または用役に対する代金支給方法は、次の各号の方法のうち利用可能な方法とすることができます。ただし、「通関アラート」は利用者の支給方法に対して財貨等の代金にいかなる名目の手数料も追加して徴収することはできません。
クレジットカード決済
第12条(受信確認通知・購入申請変更および取消)
「通関アラート」は利用者の購入申請がある場合、利用者に受信確認通知をします。
受信確認通知を受けた利用者は、意思表示の不一致等がある場合には受信確認通知を受けた後直ちに取消を要請することができ、「通関アラート」は利用者の要請がある場合には遅滞なくその要請に従って処理しなければなりません。
取消の場合、定期決済利用約款に従います。