통관알리미
2022-11-17 14:11
こんにちは
金曜日 ((17日) 入荷から,改訂された総税が適用されます.
同じ商店で同じ日に購入した商品が 同じ日に入荷された場合にのみ 税金が加算されます
税関局は11月17日 (火) から,<unk>入港の日と同じ2つ以上の海外直轄の物資船に対する総和課税を免除すると明らかにした.
- この措置は,昨年10月5日に税務行政発展諮問委員会で発表された電子商取引に関する国民側と輸出禁止案の後続措置である.
(現行) 商品価格が150ドル ((米国輸出 ((発送)) 200ドル以下である自己使用の海外向け品については関税・税関は免除されるが,それぞれ異なる日に購入した2つ以上の品物が同じ日に国内に入国した場合には,各品物が小量自己利用品に該当するとしても,税関や付加税を課すため,全品価額を合計して税関と税関を課せられる.
※ [例] 中国海外直通で12月6日に服 ((150ドル),12月10日にパンツ ((100ドル) を購入し,海外輸送が遅れたためいずれも12月26日に国内入港となった場合
・服装,コンポーター 合計と課税対象 ((<unk>入日同項) → 7万円の課税負担
※ 7万元 = 35万元[(150ドル+100ドル) ×換金率 ((1,400円/ドル) ] × 20%[経費税率=関税+課税を含む間接税率]
・入荷日が異なる場合,それぞれは小額 (約150ドル以下) の自己使用品として認められ,売却可能
これにより,海外配送の遅延などによる入港日問題は購入者の医師とは無関係であり,購入者の脱税目的がないにもかかわらず,入港日が同じであるという理由で課税することに対する苦情が提起された.
(修正) これに対し,税関は行政預金等を通過して輸入通関事務局に関する通知で,<unk>搬入日に同一の2件以上の物品を輸入した場合に<unk>と定めた総和課税基準を改正〔削除〕した.
- 11月17日 ((項) 以降の輸入申告 ((または通関目録提出)) になる物品から,他の海外供給者から購入するか,同じ海外供給者であっても別の日付で購入した物品であれば,入国日に等しいとしても総和課税対象から除外される.